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2021-12-21 令和3年議会基本条例推進特別委員会 本文
2021-12-21 令和3年議会基本条例推進特別委員会 名簿

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  1. 碧南市議会 2021-12-21
    2021-12-21 令和3年議会基本条例推進特別委員会 本文


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    2021-12-21 : 令和3年議会基本条例推進特別委員会 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                            (午後 1時 30分 開会) ◆委員長石川輝彦) ただいまから、議会基本条例推進特別委員会を開会いたします。  本日の付議事件は、配付してあります通知書のとおりであります。 ───────────────────・・─────────────────── 2 ◆委員長石川輝彦) 付議事件(1)「碧南市議会タブレット端末使用基準(正副委員長案)について」を議題といたします。  本件について、正副委員長で素案を作成し、本日お示しすることになっていました。  初めに、副委員長より説明を願います。 3 ◆副委員長藤浦伸介) 委員長。 4 ◆委員長石川輝彦) 藤浦委員長。 5 ◆副委員長藤浦伸介) 本件につきましては、去る11月19日開催の本特別委員会において事務局より説明いたしました西三河8市のタブレット端末使用基準制定状況を参考に、正副委員長案参考資料1のとおり作成させていただきましたので、この件について御説明いたします。  まず、この正副委員長案作成の基本的な考え方でありますが、タブレット端末使用により紙ベース議案等電子データに切り替えて閲覧するということがそもそもの導入目的でありますので、碧南市議会使用基準といたしましては、貸与されるタブレット端末に限定した内容といたしました。  また、西三河8市の使用基準に共通して定められております項目を本市議会においても採用するとともに、ほかの市議会で独自に規定する項目についても本市議会において規定すべき内容であると判断し、取り入れた項目もあります。  それでは、使用基準の各条文について御説明いたします。  まず、第1条では、使用基準の目的について規定いたしました。  次に、第2条ですけれども、この基準における用語の定義について定め、第1号、会議、第2号、会議システム、第3号、グループウェア、第4号、アカウント、第5号、アプリケーションの用語の定義を規定いたしました。  次に、第3条ですけれども、タブレットの貸与について定め、第1項では、議長会議その他の議員活動使用するため議員タブレット貸与するものとする。  第2項では、議員は、タブレットを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。  第3項では、議員は、タブレット使用権限がなくなったときは、直ちに議長に返却しなければならない。  第4項では、議員は、タブレットを紛失し、又は破損した場合は、速やかに議長に届け出るものとすると規定いたしました。  次に、第4条では、タブレットの取扱いについて定め、第1項では、議員は、タブレット使用する場合、議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけるものとする。
     第2項では、議員は、タブレット使用に当たっては、適切なパスワード管理等認証設定を行い、第三者に不正利用されないようにしなければならない。  第3項では、タブレットへのアプリケーションの追加は、会議その他の議員活動に必要なものに限定するものとする。  第4項では、議員は、タブレットを紛失し、または故意若しくは過失により破損した場合は、タブレットの購入または修理にかかる費用を実費弁償するものとする。  第5項は、岡崎、豊田、みよし市議会規定していますが、議員は、円滑な情報伝達及び情報共有のために、庁外においてもタブレットを携帯することができるという規定といたしました。  なお、タブレット使用ですが、碧南市議会といたしましては、議場のみに限定した使用を前提としていないため、安城市、西尾市、高浜市のような申請方式は採用しないこととしました。そのため、議場への持込みあるいは使用については今後協議する必要があると思われます。  次に、第5条ですけれども、タブレットに関する禁止事項としまして、第1号では、タブレットの改造及び交換、動作環境の変更。  第2号では、会議システムグループウェア及びOSの削除及び改版(バージョンアップ)。  第3号では、タブレットの性能、機能等を変更する行為規定いたしました。  次に、第6条では、近隣市では、岡崎市議会のみが規定する項目ですが、事故があった場合の対応措置について規定いたしました。  第1項では、議員は、タブレットの紛失、盗難、破損、故障及びウイルス感染等の事故があった場合は、速やかに議長報告しなければならない。  第2項では、議員は、タブレットの事故により個人情報等機密情報漏えいがあった場合、速やかに実情を把握し、自らの責任において誠実に対応しなければならないと規定いたしました。  次に、第7条ですが、会議における禁止事項といたしまして、第1号では、音声及び操作音を発する等、会議運営上支障となる行為を行うこと。  第2号では、審議及び審査中の情報を外部へ発信すること。  第3号では、電子メールの送信、SNS、掲示板等への投稿を行うこと。  第4号では、議長又は会議の長の許可なく会議の写真、映像等の撮影、録音等をすること。  第5号は、高浜市議会のみが規定しておりますが、前各号に定めるもののほか、議長又は会議の長が不適切と認める行為を行うことというものを規定いたしました。  次に、第8条では、違反行為に対する措置について定め、議長又は会議の長は、前条に違反する行為をし、又はしようとする者に対し注意するものとする。ただし、再三の注意によっても違反する行為が改められない場合は、タブレット使用の停止を命ずることができるものとすると規定いたしました。  次に、第9条ですが、グループウェア等使用について定め、第1項では、グループウェア及び会議システムは、アカウントを持つ議員でなければ利用してはならない。  第2項では、グループウェア等使用者は、その使用に当たっては、パスワードの設定を行い、第三者に不正利用されないように適正に管理しなければならないと規定いたしました。  次に、第10条では、タブレット使用する場合の遵守事項といたしまして、第1号では、情報の受発信は、議員の責任において行うものとする。  第2号では、データ正確性を保持し、データ等の紛失、き損等の防止に努めるものとする。  第3号では、情報漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、議長報告し、必要な措置を講ずるものとする。  第4号では、タブレット及びグループウェア等是正措置を講ずる必要があるときは、議員は、議長が指示する方法により速やかに対処しなければならないと規定いたしました。  次に、第11条では、セキュリティー対策について定め、議員は、市の情報及び会議用システム保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならないと規定いたしました。  次に、第12条では、各種通知届出等について定め、議員及び議会事務局は、双方の間で各種通知届出等グループウェアで行うものとする。ただし、文書によることが必要な場合は文書で通知または届出を行うものとすると規定いたしました。  最後に、第13条、その他といたしまして、この基準の定めるもののほか、必要な事項は議長議会運営委員会の意見を聴いて定める。また、この基準の運用について疑義が生じた場合は、議長がこれを決定すると規定いたしました。  以上、正副委員長案説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 6 ◆委員長石川輝彦) 説明が終わりました。  ただいまの副委員長説明について、質疑、意見等はありませんか。まず全体でお願いします。 7 ◆委員鈴木みのり) 委員長。 8 ◆委員長石川輝彦) 鈴木委員。 9 ◆委員鈴木みのり) どうも正副委員長、ありがとうございました。大変だったと思いますけれども。  1週間前にいただいて、ある程度は委員長のほうにお話というか、聞き取り、来ましたけど、一応ここの会議なので。  まず、最初、事務局のほうに1つ、タイトルなんですけど、碧南市議会タブレット端末使用基準というふうになっているんですけれども、通常うちだと議会図書室利用規定というふうにつくっているんですけれども、タブレットとか図書館、僕の中ではイメージが一緒だったので当然タブレットのほうも端末使用規定という形で出てくるのかなと思ったら基準ということがあったので、条例とか規則、法令的なもの以外は、あとは横並びで何を使っても確かに自由だと思うんですけど、できたら整合性というか統一性がほしいものですから、碧南市で基準というふうに使っているものは何がほかにあるのかちょっと教えてください。聞いたことなかったので。 10 ◆議事課長小笠原輝) 委員長議事課長。 11 ◆委員長石川輝彦) 議事課長。 12 ◆議事課長小笠原輝) 本市の場合、基準というのが定められておるのが、政務活動費運用基準というのがございまして、基準と定められているのはこれがございます。 13 ◆委員鈴木みのり) 委員長。 14 ◆委員長石川輝彦) 鈴木委員。 15 ◆委員鈴木みのり) ということなので、できたら通常やっている規定というふうなもので統一していただけると非常にやりやすいかなということがまず1点と。  その次に、第3条で、議長会議その他の議員活動使用するため議員にといって、今回予算も24台で、事務局の2人分の、合わせた24台分のものを使っているので、これだとお二人の方が削除されてしまうので、ここのところに議員及び議会事務局職員のうち議長が指定する職員、以下、使用者というふうに入れていただけると24台、全て使う方が対象になって、それ以降の号から、条から、議員はというところに使用者はというふうに統一していただけると非常にいいと思いますし、でないと、今読んでもらった中の9条の第2項でいきなり使用者はという言葉が出てくるので、ここは定義されていないので、できたらここで定義をしておいていただけると分かりやすいのかなというのが2点目ですね。  その次においては、ごめんなさい、いろいろあって。 16 ◆委員長石川輝彦) 一つ一つ行きましょうか。今2つありました。 17 ◆副委員長藤浦伸介) 委員長。 18 ◆委員長石川輝彦) 藤浦委員長。 19 ◆副委員長藤浦伸介) まず、1点目といいますか、1件目の基準という言葉についてということなんですが、これ、深い意味といいますか、西三河8市が全て使用基準という言葉を使っていたので他市に足並みをそろえたという意味だけで、それだけ単純なことでありますということです。  あとそれから、ただいま2件目の質問で、第3条のところで、事務局職員の部分を含めて定義して使用者とされてはということなんですが、3条の一番最初の冒頭のところに、議長会議その他の議員活動使用するためという目的の言葉がありますので、議会事務局職員をここに含めてしまうと、会議はカバーされるんだから議員活動使用するためというこの言葉そのものがちょっといかがなものかなというのもありまして、議員に限ってこのタブレット使用基準を定めようと思ったという経緯であります。  以上です。 20 ◆委員鈴木みのり) 委員長。 21 ◆委員長石川輝彦) 鈴木委員。 22 ◆委員鈴木みのり) 説明説明として、8市に合わせる必要はなくて、碧南市に合わせる必要があると思うので、碧南市の現状に合わせた規定のほうが皆さんなじみがあっていいんじゃないのかなと、らしいじゃないかなと思います。  あと、職員さんに関しては、これ、議会事務局の方も議会人なので、議長がお給料を払っているので、この辺は別に議員活動があったところで、会議その他の議員活動だもんで、兼ねるわけではないので、その他ということでどちらかでいいわけなので、職員さんも入ったところで問題はないのかなということがありますけど、一応それは皆さんで後で検討していただければ結構。  あと、5条のところ、飛んでいきますけれども、これは文書法制課の課長が一番得意だと思うんだけど、英語と一緒で、何とか何とか何とかアンド何とかという方法と同じで、例えば(2)の会議システム、点、グループウェア及びOS、これが正しい書き方であって、(1)のほうのタブレットの改造、点で、交換及び動作環境の変更、これは合わせていただかないとみっともないよねということで、これは直すように指摘をしておきます。  じゃ、ここまで。 23 ◆議事課長小笠原輝) 委員長議事課長。 24 ◆委員長石川輝彦) 議事課長。 25 ◆議事課長小笠原輝) 第5条の第1号の部分の及びの位置という御指摘でございますけれども、意味合い的には、タブレット端末の要は改造と交換で、動作環境の変更というのは並列になっていますのでここで点を付したというものでございますので、タブレット端末全体に係る意味合いで及びとはやっていないものですから、あくまでもそこで切るような形、並列という意味合いで交換の後に点を入れさせていただいております。 26 ◆委員鈴木みのり) 委員長。 27 ◆委員長石川輝彦) 鈴木委員。 28 ◆委員鈴木みのり) その次に、6条だとか10条だとかに議長報告ということが書いてあるんですけれども、このときに、要するに様式何号をもってというふうになるのか、報告すれば、その辺の報告の仕方が規定されていないんだけど、ここはどうされるんですか。通常だと様式何号によって報告するものとすると出るんだけど、これはただ報告と、ただ議長にしゃべれば、すみませんでしたと言えばそれで済んじゃう話なのか、こうしておきましたとか。やっぱり様式でちゃんと出したほうがよろしいのではないかなというふうに思うんですけど、どうですか。 29 ◆副委員長藤浦伸介) 委員長。 30 ◆委員長石川輝彦) 藤浦委員長。 31 ◆副委員長藤浦伸介) そうですね、ここの言葉だけ捉えると確かに口頭で報告すればよいというふうに捉えかねないと思いますので、ここに(様式第何号)という言葉を加えるかどうかは別にして、これは所定の様式はやっぱり用意はしなければいけないなという認識は持っておりますので、必要であればそこの部分もここに文字として盛り込むのもやぶさかではないみたいな、ありなのかなという認識は持ちました。  以上です。 32 ◆委員祢宜田拓治) 委員長。 33 ◆委員長石川輝彦) 祢宜田委員。 34 ◆委員祢宜田拓治) 本当にしっかりつくっていただきました、御苦労さまでした。  二、三、会派で話し合った結果、どうかなと思うところ、ありますので、ちょっと言わせていただきます。  1ページの第3条の4のタブレットを紛失しとありますけど、これが2ページの、さっきちょっと説明されました岡崎のみという第6条ととても似通っておりまして、思うのは、ほかの市は似通っているからあえて載せなかったのか、岡崎さんは、第3条の4項みたいなものは載せなかったためにここで条立てして第6条として立てたのかというのがちょっと疑問だったんですね。同じタブレットの紛失、破損とありまして、議長報告とありますので、この6条だけで済んでしまうんじゃないかなという素朴な疑問がありますので、まずこれについて教えてください。 35 ◆副委員長藤浦伸介) 委員長。 36 ◆委員長石川輝彦) 藤浦委員長。 37 ◆副委員長藤浦伸介) 御指摘ありがとうございます。1週間前にこちらの使用基準皆様方に配付させていただきましたが、その後、大変恥ずかしながらといいますか、我々も再度読み込んだときに、ここの部分、重複しているなという認識は持った次第でありますので、ちょっといずれかを削除する方向で、スマートにしていく方向にさせていただきたいなということを思います。ちょっと事後報告となりましたが申し訳ございません。お願いします。 38 ◆委員祢宜田拓治) 委員長。 39 ◆委員長石川輝彦) 祢宜田委員。 40 ◆委員祢宜田拓治) ありがとうございます。よろしくお願いします。  それと、次の第7条の(5)のところ。高浜のみということらしいんですけど、議長または会議の長が不適切と認める行為を行うことというのが非常に曖昧模糊としまして、議長あるいは委員長が変わったりするとその基準がどんどこ変わっていってしまうのかなというちょっと怖さがあって、上みたいに細かく言ってもらったほうが規定もしやすいし、本人も気がつきやすいと思うんですけど、(5)についてのお考え、ちょっと教えてください。 41 ◆副委員長藤浦伸介) 委員長。 42 ◆委員長石川輝彦) 藤浦委員長。 43 ◆副委員長藤浦伸介) 非常にそうですね。そうですねといいますか、上の(4)号までの間には事細かく書いてありますが、これ以外にどういったことが想定されるかというのが正直、運用し始めてみないと分からないところなのかなというのはちょっと思います。この言葉につきましては、何を基準に不適切と思うかというのは確かに人によって基準がぶれてしまうかもしれませんが、そういうのが発生したときに都度、協議していくというような形になるかなというのを思っております。現段階ではちょっと具体的にこういうものというのが申し上げられずに申し訳ないですが、そのような形で御理解いただければと思います。 44 ◆委員祢宜田拓治) 委員長。 45 ◆委員長石川輝彦) 祢宜田委員。 46 ◆委員祢宜田拓治) 全体的にしなければならないとか、いわゆるやってはいけないとか、決めが定められています、散らばっているというか。もしそれが決められたことをしなかったりしたり、余分なことをしちゃったり、駄目なことをしちゃったときの罰則といいますか何かそういうのが、一応鈴木委員が言われたみたいな名前が基準だからちょっと弱いのかなと。これが規定だったりするともうちょっと罰則規定とかあるべきかなと思うんですけど、これは性善説に立ってそういうことはしないだろうということで、罰則アイテムを設けなかったのか、あるいはほかの市はどうなっているかちょっと教えてください。 47 ◆議事課長小笠原輝) 委員長議事課長。 48 ◆委員長石川輝彦) 議事課長。 49 ◆議事課長小笠原輝) ほかの市の使用基準でございますけれども、特に罰則等は設けておりません。第4条の第1項を御覧いただくと、基本的にはおっしゃるとおり要は性善説、基本的には議員様の議会の品位を重んじた良識ある使用という部分で使用を行っていただきたいというのがございまして、特に罰則等は定めてございません。  あと、第8条で違反措置に対する措置という部分で、会議の場で違反した場合の停止命令、これだけは一応、使うのはやめてくださいという措置はございますけど、基本的には罰則という強い意味での規定はございません。  以上です。 50 ◆委員祢宜田拓治) 委員長。 51 ◆委員長石川輝彦) 祢宜田委員。 52 ◆委員祢宜田拓治) 今8条と言われたんですけど、停止を命ずることができるということで、分かりましたとやめていただけりゃいいんですけど、いこじな人がおって、俺はせっかく資料入れてきたものでこれ、見たいだとか、そういうことを言われちゃったときに駄目だと言える、何かちょっとあるといいなという気がするんですけどね。これは提案させてもらうので、これで駄目だということじゃありませんので、それがあるといいんじゃないかなというぐらいでつかんでおっていただきたいんですけど。  以上です。 53 ◆委員長石川輝彦) ありがとうございます。  じゃ、ほかにありませんか。 54 ◆委員(大竹敦子) 委員長。 55 ◆委員長石川輝彦) 大竹委員。 56 ◆委員(大竹敦子) ちょっと重なる部分もあると思うんですが……。その前に本当に御苦労さまでした。重なる部分、あると思うんですけど、私もこういう基準だとかそういうものの立ち位置というか、あれがちょっとはっきり分かっていなといけないんですが、これにまた付随した先ほど、例えば、議長報告しなければならない場合の様式はこういうものですよとか、今言われた罰則だとか、あと、これは、第6条の2項に、漏えいとかそういうものがあった場合に誠実に対応するということとかでも、具体的にどういうようなことをしなければならないのかというか、どういうふうにすることができるのかというのが私なんかの場合、個人的に分からないので、そういうものをまた新たにこの後に付随して何かつくる予定はあるのでしょうか、ないのでしょうか。これが全てになるのかちょっと教えていただきたいなというふうに思います。 57 ◆副委員長藤浦伸介) 委員長。 58 ◆委員長石川輝彦) 藤浦委員長。 59 ◆副委員長藤浦伸介) これとは別の基準のようなものは別段つくらずに、先ほど鈴木委員のほうからも言われましたけれども、様式は別途やっぱり定める必要があるだろうなと思いますので、その様式には必要事項を網羅するような形になるのかなと。ただ、それを検討しようということになりますと再度こういうふうに案をつくりましたがどうでしょうかというふうで、基準に付随するものとして皆さんに御審議いただくことにはなろうかと思いますが、そのようなことを考えております。 60 ◆委員(大竹敦子) 委員長
    61 ◆委員長石川輝彦) 大竹委員。 62 ◆委員(大竹敦子) 先ほど、第4条の第5項で、タブレットを携帯することができるということで、それに関して岡崎、豊田、みよしを参考にというふうにありまして、そちらのほうは、携帯しなければならないというふうに書いてあったかと思うんです、タブレットの取扱いという部分で。しなければならないと、携帯することができるということの違いというのは、もしはっきり分かれば、違うんですか、ちょっと教えてください。 63 ◆副委員長藤浦伸介) 委員長。 64 ◆委員長石川輝彦) 藤浦委員長。 65 ◆副委員長藤浦伸介) しなければならないという義務にしますと、常日頃タブレットを文字どおり持ち歩かなければならないと。個人の議員活動の際とかにも必ずタブレットを持って歩いてくださいということになってしまいますので、本当に我々議員が私用で出かけるときとかには別に必要としないと思いますので、それを義務づけてしまうのはよくないので、我々議員皆さん自身の議員活動の中で市民の方々に説明したいと思うときにタブレットを持って説明することができるので、なので、することができるというような、そういったニュアンスになります。 66 ◆委員(大竹敦子) 委員長。 67 ◆委員長石川輝彦) 大竹委員。 68 ◆委員(大竹敦子) 私もそれでいいなと思うんですけど、豊田、みよし、どういうことで書かれたのかなというふうにちょっと思ったので、ありがとうございます、すみません。 69 ◆委員(山口春美) 委員長。 70 ◆委員長石川輝彦) 山口委員。 71 ◆委員(山口春美) 事務局も含めて専門家の立場から十分、他市のものを比較して、熟慮していただいたものということで、前提で思いますけれども、順番くちゃくちゃですけど、その他の事項で、先ほど大竹委員も言われた必要な事項ということで、また別に定めるかもしれないと。取りあえず全くなしのこの一本でスタートしてということなんだけど、実際に8市の中でこれ以外に必要な事項を決めている何か取決めがあるんでしょうか。 72 ◆議事課長小笠原輝) 委員長議事課長。 73 ◆委員長石川輝彦) 議事課長。 74 ◆議事課長小笠原輝) ほかの市ですけれども、具体的に定めておるのが、岡崎が岡崎市の議会用システムの運用ガイドラインというものを定めておって、結構、事細かに運用における定めを持っているものがございまして、あとの市議会は申合せ事項という形で定めておるような定め方をしております。  以上です。 75 ◆委員(山口春美) 委員長。 76 ◆委員長石川輝彦) 山口委員。 77 ◆委員(山口春美) 最低限申合せ事項というものがもしかしたらこれと一体になって出てくるということですかね。それで、費用負担についてはこれとは別個に定めていく何かを持つのか、基本的には無料で使えるということにするのか、費用負担については1個も書いてないんですけど、どこかで規定されるんですか。 78 ◆議事課長小笠原輝) 委員長議事課長。 79 ◆委員長石川輝彦) 議事課長。 80 ◆議事課長小笠原輝) 費用負担の件でございますけれども、基本的には、恐らくですけど、昨年、この特別委員会で御議論いただいた通信料の件かと思われますけれども、昨年度の御議論では議員の御負担はない、全ては議会費で負担という、一応原則では決まりましたので、原則は通信費に関しては議会費、公費での負担ということですね。  あと、もろもろ実費弁償という部分がございますけれども、故意または過失によって壊しちゃったよだとかという部分については、当然御負担いただくというのが前提となってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。  あと、何らかの事故だとかという部分で壊しちゃっただとか、壊れちゃったよという部分については、一応通信料の契約の中で保障オプションというものをつけておりますので、そういった部分についてはそちらで対応できますので、その部分に関しては御負担はございません。  以上です。 81 ◆委員(山口春美) 委員長。 82 ◆委員長石川輝彦) 山口委員。 83 ◆委員(山口春美) 条例と規定については、例規集の中で掲載していくんだけど、これは基準となると例規集の中には入らなくていくので、できれば一般的に透明度が高いほうがいいと思うので、規定に直すなら規定に直して例規集でよそからでも、全国でも見ることができるんですけど、基準というと1枚中に入っちゃって全然見られないものだから、そういうふうに例規集が基準になって決まりについてはここに掲載してあるよということを市民が見られるようにしていくというのも1つの案じゃないかというふうに思うんですけれども、差し支えがなかったら規定でいったほうがいいんじゃないかなと。だけど、差し支えがあるんでしょうかね。 84 ◆委員長石川輝彦) 現時点で課題として残されたものが今6点あると思っています。その中の1つになっていますので、後ほどそれ、議論したいと思います。 85 ◆委員(山口春美) 委員長。 86 ◆委員長石川輝彦) 山口委員。 87 ◆委員(山口春美) 会議の中での禁止事項ということで、私、主に多分調べに、例規集を調べたりいろいろ調べることに使うんじゃないかと思うんだけど、その中でもうちょっと昔のことですけど、韓国なんかでパソコンが議場に入っているところだとよその動画を見ていたとかというやつがちょっといろいろ問題になったりして、その当時はそういうこともあるからやめましょうということも言われていたんですけれども、そういうことだわ、きっと、不適切と認める行為というのは。よそのたまたま動画が見えちゃって、いや面白そうと思ってずっと見ちゃうとか、そういうことだろうと思うけれども。なるべく規制しないほうが、自分のちゃんと律する心があればいいと思うんだけれども、そういうことだね。調べがちゃんとできるように、会議場でも何でもあれこれやっていると駄目と言われちゃうといかんと思うので、そこが保障されればいいんですけどね。 88 ◆副委員長藤浦伸介) 委員長。 89 ◆委員長石川輝彦) 藤浦委員長。 90 ◆副委員長藤浦伸介) 今、山口委員のおっしゃられるようなことは想定されるかなと思います。確かに冒頭でペーパーレスといいますか、紙ベースのものを全て電子データ化して進めていくことが主たる目的と思っておりますが、その言葉で不明な点があったときにタブレットがあれば確かにネットをその場で検索することもできたりしますが、議場もしくは会議の場において本来の会議とは関係ない動画を見るだとか、全く違うことを見ているというのはこの不適切な行為というところに当てはまるのでないかということは想定される部分だと思っております。 91 ◆委員(山口春美) 委員長。 92 ◆委員長石川輝彦) 山口委員。 93 ◆委員(山口春美) また不慣れな人もいて、そのペーパーレスというものの同時進行で始めていくんでしょう。でないといきなりこれに変わってもあれなので、その辺も慎重にやらないと、置いてきぼりになっちゃう人もいると思うので、一定の学習期間もつくってくださるのかね。 94 ◆副委員長藤浦伸介) 委員長。 95 ◆委員長石川輝彦) 藤浦委員長。 96 ◆副委員長藤浦伸介) そこは昨年来からその辺りのことが議論されておりますことなので、試行期間のような部分は当然設けていくことになろうと思います。 97 ◆委員(山口春美) 委員長。 98 ◆委員長石川輝彦) 山口委員。 99 ◆委員(山口春美) 実際に入札だとか今後の動向というのはある程度見えてきたんですか。半導体が足らんとか言っているけど。 100 ◆議事課長小笠原輝) 委員長議事課長。 101 ◆委員長石川輝彦) 議事課長。 102 ◆議事課長小笠原輝) 今の事務の進捗ですけれども、来年の1月の入札にかけるように今、事務を進めております。ただ、半導体の不足によってやっぱり納品自体が厳しいよというのは業者さんからも意見を伺っております。なおかつ、入札に付すために関係書類として見積りを徴収のほう、依頼しているんですけど、それがなかなか出てこない状況の中で、なかなかそういう入札自体が開けない可能性もあり得ますので、そこら辺はまた所管課と調整しながら今後どう進めていくのかちょっと協議が必要かと思われますけれども、今の状況としては以上となります。 103 ◆委員長石川輝彦) ほかにありませんか。 104 ◆委員(沓名 宏) 委員長。 105 ◆委員長石川輝彦) 沓名委員。 106 ◆委員(沓名 宏) これ、大方理念というのかな、一般常識がうたってあることですので、使ってみなければ、実際誰かも言いましたが分かりませんので、細部に当たっては細かいことまでは必要ないかと思いますので、原案のとおりやってくだされば結構です。  以上です。 107 ◆委員長石川輝彦) ありがとうございます。  ほかに。 108 ◆委員鈴木みのり) 委員長。 109 ◆委員長石川輝彦) 鈴木委員。 110 ◆委員鈴木みのり) 8条の違反行為に対する措置のことなんですけれども、まず、文章の確認なんだけど、議長または会議の長は前条にと書いてあるけど、漢字の間違いじゃなくて前の条でいいんだよね。全部の条じゃなくて、前の条、そこだけ確認させてください。 111 ◆議事課長小笠原輝) 委員長議事課長。 112 ◆委員長石川輝彦) 議事課長。 113 ◆議事課長小笠原輝) 第8条に定める、前条というのが、前の7条の会議における禁止事項、これに違反したときという意味合いで使っております。 114 ◆委員鈴木みのり) 委員長。 115 ◆委員長石川輝彦) 鈴木委員。 116 ◆委員鈴木みのり) このタイトルで書いてあるとおりタブレットの端末使用基準なので、これの違反行為に対する措置なので、これだとそこに特化することになってしまうので、やってはいけないことが4条も5条も6条も書いてあるので、それに違反したときのことも対応できるような形の、例えば議長または会議の長はこの使用基準に違反する行為をとかしないと。この会議のみの反対、あとのことはやってもいいのか、いいのかじゃない、性善説だからあれだけど、そういうふうに感じちゃったので、もしできるならこの前条のところを使用基準にというふうにしたほう何となく分かるかなと。ただし、そうした場合には、ただし書を入れて、議長は本会議場内の場合に限り一時的に使用の許可をすることができる、でないと本会議に出られないと困っちゃうのでね。そのときだけは使っていいよという許可ができるにしておけば、全部のことに対応できるのかなと思ったのでそれはお願いしたいなと。 117 ◆議事課長小笠原輝) 委員長議事課長。 118 ◆委員長石川輝彦) 議事課長。 119 ◆議事課長小笠原輝) 8条の定めの目的といたしましては、主語が議長または会議の長という部分で、具体的に、議長または会議の長が違反行為を確認して、目撃したときに注意して、注意が改められない場合は使用を停止するというような趣旨で定めておりますので、前条ということで、言わば会議の中で禁止行為を行った者に対して8条の措置を定めたという趣旨で8条は定めております。 120 ◆委員鈴木みのり) 委員長。 121 ◆委員長石川輝彦) 鈴木委員。 122 ◆委員鈴木みのり) まさしくそうすると、7条の最後の括弧のところに入れる文章ということになってくるので、8条立てにする意味がないので、あくまでも今、使用基準の条例をつくっているので、今の内容からすると7条の中の最後に入れるべき内容となってきますので、そのように訂正のほうをお願いしたいなということがあります。  基本条例の元のほうも20条なんかにはこのことが書いてあるので、当然これを決めることによってこちらのほうもこの先併せて並行的に変更していくということは考えられているんですよねという確認。 123 ◆委員長石川輝彦) 今、タブレットに関して、ICTに関して、議事をここ数回進めさせていただいていますが、昨年度の終わりから議会基本条例の見直しというか、検証していきましょうというのが議題に上がっていまして、まだ今後も進めていこうと思っています。その時点でまた見直しをしていきたいというふうに考えていますので、よろしくお願いします。  ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 124 ◆委員長石川輝彦) 皆さんからの御意見ありがとうございます。  今日、もう少し、今皆さんからいただいた、私たち正副委員長への課題というものが7つ、最後を入れて7つだというふうで思っています。  1つ目が、簡単に言うと、使用基準使用規定にしたらどうだ。  第3条のところ、議員使用者というふうに定めたらどうだというのが2つ目。  3つ目が、第6条と第10条に使っていますが、議長報告しというのが紙を作っていくというふうで副委員長、言いましたけど、その確認。  それと、あと次は、第6条のところで、これ、一緒になっちゃっているものですから削除したらどうだという提案。  第5番目が、第7条のところで、5項のところで、これが何だということが1つ出てきました。これもちょっとしっかりお話をしなきゃいけないと思っています。  順番がめちゃくちゃで申し訳ないです。第6番、罰則規定をつくるのかどうかというのが、もう一度皆さんの御意見をここでいただきたいと思っています。  7番目、第8条のところで、今、つい先ほど今鈴木委員から言われた、前条というのを全ての条に変えたらどうだという御意見がありました。  それでもう一つ、私からのお願いで、皆さんからの御意見を聞きたいと思います。  附則のところと、あと一番上のタイトルのすぐ下の括弧書きのところ、制定、決定、ありますが、いつ頃にしたらいいのかなというのを皆さんから御意見いただけたらなというふうに思っています。  なるべく会議タイムを少なくしたいというふうに思っていますので、今日今から皆さんからの御意見をいただけたらというふうに思います。まとまるものはまとめていきたいと思っています。  じゃ、1つずついきます。  一番初めの使用基準のところを使用規定に変えてはどうだという御意見が多くありました。今私、聞いていたけど3人、そういう御意見があったものですから、事務局のほう、もう一度判断のほうをお願いしたいと思います。どっちがいいのか、どういうふうがいいのか。 125 ◆議事課長小笠原輝) 委員長議事課長。 126 ◆委員長石川輝彦) 議事課長。 127 ◆議事課長小笠原輝) 定め方については、一度規定という性格のものにふさわしいのかはちょっと内部で検討させていただきたいと思います。 128 ◆委員長石川輝彦) 内部で検討した結果、この件につきまして、では正副委員長事務局とで調整をさせていただいて、規定に変えるものなら変えていくという方向で決めさせていただいてもよろしいでしょうか。  いいですか。 129 ◆委員(山口春美) 委員長。 130 ◆委員長石川輝彦) 山口委員。 131 ◆委員(山口春美) 例えば例規集に並べる場合、議会基本条例だとかこうあってその中にタブレットが書いてあると、この議会、タブレットも入れているんだということで分かりやすいよ、中のほうに入っちゃうよりは。大体、例規集に入ってこないんだもんね。そういう意味では……。 132 ◆委員長石川輝彦) そこも踏まえてこちらのほうで前向きに協議をさせていただきたいと思います。  こちらのほうで決定させていただきたいと思います。よろしくお願いします。  それで、2つ目の第3条のところの議員タブレットを貸与するというものを、これを議会事務局職員議長が認めるものでくくって使用者にしたらどうだという御意見がありましたが、皆さんいかがでしょうか。 133 ◆委員(沓名 宏) 委員長。 134 ◆委員長石川輝彦) 沓名委員。 135 ◆委員(沓名 宏) そんなもの要らんと思って、これは議会の議員のための購入だもんで、議会事務局はそれについてくる附属委員と言ったらちょっと言葉は申し訳ないですが、議員を中心に考えるべきで、使うもの全てだとかそんなことを言い出したら、今度執行部がやるようになってくると執行部と、ほいじゃこの基準はとか全て合わせていかないかんくなると思いますので、議員で別に何らいじくる必要はないと思います。
    136 ◆委員長石川輝彦) ありがとうございます。  今のところで御意見ありませんか、今の問題点で。 137 ◆委員(大竹敦子) 委員長。 138 ◆委員長石川輝彦) 大竹委員。 139 ◆委員(大竹敦子) お聞きしたいんですけど、事務局には2台ということで、その2台を使う、想定する場面というか、だから2台あったら、これは今期、誰と誰以外は使わない、きっとそんなことはないわけですよね。その辺がはっきりしているのかしていないのか、その辺がちょっと知りたいんですよね。 140 ◆議事課長小笠原輝) 委員長議事課長。 141 ◆委員長石川輝彦) 議事課長。 142 ◆議事課長小笠原輝) おっしゃるとおり、事務局としては今のところ24台のうち2台を事務局用として確保したいなというふうには考えておるんですけど、その意味合いといたしましては、一応管理者権限で、例えばいろいろデータを格納したりだとか、あとメール、スケジュール管理だとか、そういうある程度管理者として持つという意味合いが強いものです。あと事務局職員としては、基本的には庁外への持ち出しは今のところ想定しておりませんので、あくまでも議員さんが議員活動として使われるものとして貸与するのが本来の趣旨でございますので、職員としましてはそういう意味合いでの所有ということで御理解いただきたいと思います。 143 ◆委員長石川輝彦) ここの提案の、鈴木委員、御理解いただけたでしょうか。 144 ◆委員鈴木みのり) 委員長。 145 ◆委員長石川輝彦) 鈴木委員。 146 ◆委員鈴木みのり) たまたま今おっしゃられた、僕は逆の考え方をしていたので、将来的には執行部も持つものだと思ったので、そのときに統一性ができたらいいなと思って、あらかじめこういうのをつくっておいたらと言ったんだけど、全く逆の発想だったので、それはそれで、これでよけりゃ別にいいかと思います。 147 ◆委員長石川輝彦) ありがとうございます。  じゃ、次、3つ目の課題のところに行きたいと思います。  第6条、第10条のところに議長報告しという言葉があります。これが口頭だけじゃなくて紙ベースが必要じゃないかという御意見がありました。副委員長からの答弁は紙を作っていくということですが、皆さん紙を作っていく方向でよろしいでしょうかという確認です。  今、大きい方向性としては、ペーパーレスを協議しておる中で、紙ベースを作っていくというのはいかがかなというので、私、テーマに載せました。 148 ◆委員(沓名 宏) 委員長。 149 ◆委員長石川輝彦) 沓名委員。 150 ◆委員(沓名 宏) 今、委員長、雑談で言ってみえましたが、ペーパーレスを目的としておるのに、何でまた紙ベースで提出をせないかんだと。今でも視察等々、会派で行くにも常任委員会で行くでも議長決裁が必要ですので、それをiPadでやっていくのかなと、そういうふうに思いますけれどもね。 151 ◆委員鈴木みのり) 委員長。 152 ◆委員長石川輝彦) 鈴木委員。 153 ◆委員鈴木みのり) 間違っているといけないので言っておきますけど、様式を作ったらどうだという話であって、紙を出すんじゃないですよ。様式を出して、そこに何かあったとき報告までに、例えばウイルスだとかいろんな問題、情報漏えいだとかあったときに、現在こういう措置をしています、今後こういう措置をする予定でおりますという様式を作っておけば、出せば済む話で。紙なんて全然、発想は全くありません。伝えておきます。 154 ◆委員長石川輝彦) じゃ、私の取り違いでした。すみませんでした。 155 ◆委員(沓名 宏) 委員長。 156 ◆委員長石川輝彦) 沓名委員。 157 ◆委員(沓名 宏) 今でも様式で出せと言われることあるわね。例えば委員会の欠席だとかそういうのでも、一身上の都合とかいろいろあるわね。とにかくその程度じゃないけれども、記録に残したいということでありますので、簡単なフォーマットというのか、書式で何ら問題、懲罰に値するような今後こうしていきますとかそういう報告じゃありませんので、簡単な鈴木委員言われるとおり、括弧付じゃないけど何かを共有していただきたいという、提出するという程度でいいと思いますよ。 158 ◆委員長石川輝彦) では、データを作ってデータ議長に提出するという方法でよろしいですか。 159 ◆委員(山口春美) 委員長。 160 ◆委員長石川輝彦) 山口委員。 161 ◆委員(山口春美) 作っておきゃいい、宣誓書だとかいろいろ、約束を守りますとか、別表でここへくっつけやいいじゃん、そこのところに。大体、条例や規則なんか別表でついておるじゃん。それで議長への申請書、別表で。 162 ◆委員長石川輝彦) それでは、データで様式を作って、データで提出するという方向性で今から作成のほうを進めていきたいと思います。  4番目の問題点、今ちょっとありましたが、第6条のところと、あと第3条、第10条が同じようなものがありますということが指摘されました。私たちこちらの正副委員長のほうも皆さんのほう、提出してから気づいたところがあります。どこを削っていきましょうかということを、一任をいただければ、かぶらないように一通り精査していきたいというふうで思っていますが、それでよろしいでしょうか。 163 ◆委員祢宜田拓治) 委員長。 164 ◆委員長石川輝彦) 祢宜田委員。 165 ◆委員祢宜田拓治) 3条の4項と、第6条がややかぶりぎみだということで、3条のほうはタブレットの貸与ということだもんですから、あえて言うならこの6条の事故があった場合の対応措置のほうが分かりやすいかなと思いますので、残すなら6条を残していただいたほうが分かりやすいかなと思ったんですけどね。貸与のほうは貸出しですから、それは4項のほうは削っていただいても、別で条立てすれば、6条で示したほうが分かりやすいかなと私は思いますので、一応、その旨、意見としては言っておきますけどお任せします。 166 ◆委員長石川輝彦) 参考にさせていただいて、こちらのほうで何らかの措置をしたいと思います。ありがとうございます。  5番目の課題としまして、第7条の5項、前各号に定めるほか議長または会議の長が不適切と認める行為を行うことというものをどうするかというのが、決定しないというふうに思っていますが、これは山口委員でしたっけ、違ったっけ。誰が言ったんだっけ。 167 ◆委員祢宜田拓治) 委員長。 168 ◆委員長石川輝彦) 祢宜田委員。 169 ◆委員祢宜田拓治) 申し上げた趣旨は、すごく漠然としておって人によって基準が違ったりするともめるもとかなと思いましたので、これはなしでもいいんじゃないかなと思ったものですから意見を言ったんですけど、必要だと皆さんが認めれば載っけてもいいんじゃないかなと思いますけどね。文言をちょっと変えたほうがいいんじゃないかなという気もしますけど、それもお任せします、残すか残さんかは。  以上です。 170 ◆委員長石川輝彦) ありがとうございます。これもこちらのほうで預かりとさせていただいて、正式なものをつくっていきたいと思います。  6番目のところで、罰則規定はということがありました。罰則をもっと厳しくここでつくるのか、つくらないのかという問題ですが、皆さんいかがしましょう。この今のレベルでよろしいでしょうか。 171 ◆委員(沓名 宏) 委員長。 172 ◆委員長石川輝彦) 沓名委員。 173 ◆委員(沓名 宏) 今でもこう言っちゃなんですけれども、議場の中でも言うこと聞かんとかそういう方がみえるわけだよね。そうすると、そういう細かいところまで全てやっていかなくなってしまいます。俺は議長に口頭注意なり、政治倫理に諮りますとか、取りあえず注意をして、言うことを聞かんかったらとか、あんまり細かいことを決めだすと本当に切りがないと思いますので、簡潔なスマートな原案、これで私は何ら問題ないというふうに思っております。あったらあったときにそれなりの措置を、とんでもないことをやった場合、そういうふうに、たら話でいったらもう本当に切りがないですから、やらんということを前提に1つよろしくお願いします。 174 ◆委員長石川輝彦) ありがとうございます。私も碧南市議会議員さんのモラルを信じたいと思います。  罰則規定もそのぐらいだということで、このままにしていきたいと思います。  第7番目、第8条のところで、議長または会議の長は前条に違反する行為をし、または使用する者に対しとありますが、今、全ての条に違反する行為をしというふうで、この内容を全てのことにしたらどうだという御意見が出ています。  私は、つくったのは前の条ということで第7条のみをいっていましたが、全てをいったらどうだということを今提案された。 175 ◆委員鈴木みのり) 委員長。 176 ◆委員長石川輝彦) 鈴木委員。 177 ◆委員鈴木みのり) ちょっといかんけど、さっき質問して、事務局から答えてもらったので、その答えが理由であれば7条の中に入れるべきじゃないのかと僕は言ったんだけど、もし別建てでやるんだったら全ての使用基準に違反することはと別建てで8条をつくればいいけど、さっきの課長の説明はそうじゃなくて、あくまでも会議だけの話なんでということだったので、だったら使用基準じゃなくてこの会議の中の一番最後のところに、今言ったちょうど指摘のあった前各号を定めるほか議長または議会が不適切という、さっきの説明はここに係ることだもんで、8条をなくしてこの中で入れちゃったほうがいいんじゃないのということです。それを言ったんです。 178 ◆委員長石川輝彦) じゃ、今の御意見を参考にして正副委員長のほうで事務局も相談しながらつくらせていただきたいと思います。  それで附則のところはこちら、お任せでいいですか。 179 ◆委員(山口春美) 委員長。 180 ◆委員長石川輝彦) 山口委員。 181 ◆委員(山口春美) 禁止事項が前のほうに出てきて、通常のセキュリティー対策だけはグループウェア使用とかが後ろのほうにくるので、この順番というのも、1条、2条、3条もまためちゃくちゃだね。禁止事項だとかイレギュラーなことなので後ろのほうにまとめたらいいじゃんと思うんだけど、事故があった場合だとか禁止、ここ5、6、7、8全部禁止事項だもんね。禁止事項が最優先で出るのかえ。タブレットの取扱いからグループウェア使用、それからセキュリティー対策、各種届出等、それから遵守事項みたいな形で、ぐちゃぐちゃじゃん、禁止と遵守と。みんなこうやってぐちゃぐちゃにつくっておる?順番こが、羅列の。ほかの条例とかも参考にしながら、比較的順番、きちっとしてないの?禁止事項禁止事項で、イレギュラーなことは後ろじゃん。通常のこと、ノーマルな利用の心がけは前のほうで、イレギュラーは後ろとかじゃないのかな。私、あんまりそういうふうに見たことないけど、こんなあちこちにいっちゃって、すごく禁止、禁止、禁止が前面に出ちゃっていると思うけど。 182 ◆委員鈴木みのり) 委員長。 183 ◆委員長石川輝彦) 鈴木委員。 184 ◆委員鈴木みのり) さっき沓名委員も言ったけれども、やっぱりゼロからつくっていただいた正副委員長さんに言うのは僕らも簡単なことなので、まずはこれでやって、13条にもこうやって書いてあるので、もし都合が悪ければそれを修正しながら、今言ったように順番が違うということが実際起これば変えていけばいいのであって、まず基本的には、今思いは伝わっているはずなので、正副委員長皆さんの意見が、そこで一任をしてつくっていただければ何ら問題ないと思います。  以上です。 185 ◆委員長石川輝彦) ありがとうございます。ただいま山口委員からも言われた御指摘を頭に入れながら、参考にしながら協議をこちらのほうさせていただきたいと思います。  あと、8番目の附則のところ、附則だとか一番初めの○○年○○月○○日という、ありますが、こちらのほうはこちらの事務局のほうで今後精査して出していきたいと思っていますが、それでよろしいでしょうか。      (「異議なし」という者あり) 186 ◆委員長石川輝彦) それでは、ほかに御意見ありませんか。一応確認です。 187 ◆委員祢宜田拓治) 委員長。 188 ◆委員長石川輝彦) 祢宜田委員。 189 ◆委員祢宜田拓治) ちょっと蒸し返して悪いんだけど、第8条のところに戻っちゃうんですけど、今、ある程度の決着を見たような気がしますが、前条にが前条なのか全部の条なのかというのがちょっと。それから、位置もこれをここに持ってくるのがいいか悪いかというのもありますけど、それはやってみましょうということですけれども、1つの案として、議長または会議の長は禁止事項に違反する行為をしと。ここに禁止事項とすると、上の5条も禁止事項があるし、7条もあるしという、やってはいけませんというのが全部この禁止事項に反する行為をしということで網羅されてしまうので、そうすると、8条はその8条のまま条立てしておいたほうがいいのかなと。いわゆる7条の下に入れ込ませずに、そのほうが全部が禁止事項として取られるんじゃないかなと思いますけど、そこをこれ、意見として言っておきますので、1つ考え方の中に加味していただくとありがたいなと思いますけどね。 190 ◆委員長石川輝彦) ありがとうございます。      (発言する者あり) 191 ◆委員長石川輝彦) 皆さんが言わんとしたことは重々承知しています。ありがとうございます。  じゃ、ほかに御意見もないようですので、これで意見等を終結します。  それでは、まず、内容確認のため事務局に朗読させます。 192 ◆議事課長小笠原輝) 委員長議事課長。 193 ◆委員長石川輝彦) 議事課長。 194 ◆議事課長小笠原輝) 先ほど御協議いただいた8点の点について、確認のため朗読させていただきます。  まず、タイトルでございます。1点目、使用基準基準ではなくては規定にするかという点につきましては、一度、正副委員長並びに事務局にて定義の仕方については再度ちょっと協議をさせていただきたいということでございます。  2点目、3条ですね。3条の部分の議員だけではなくて議会事務局職員にということで、使用者ということで、全てを含めたらいいのではないかという御指摘の部分でございますけれども、基本的には議員タブレット貸与という定義づけとさせていただくということでございます。  3点目、6条並びに10条に定める報告に様式が必要ではないかという御指摘をいただきましたので、これについてはまた、基本的には様式を作成並びにデータで提出するということで、一度、様式については正副委員長と検討させていただくということでお願いいたします。  4点目でございます。6条の事故があった場合の対応措置ということで、第1項と第2項がございますけれども、その部分で第3条の第4項と、あと第10条の第3号でちょっと内容が重複した部分がございますので、この部分につきましては一度整理のほうを正副委員長とさせていただくということでお願いいたします。  5点目でございます。5点目が、第7条の第5号で、議長または会議の長が不適切と認める行為という部分が不明確ではないかということでございますけれども、こちらについては、一応正副委員長に預けるという形となっております。  6点目、罰則を定めたらどうだという御指摘でございますけれども、これについては規定の必要なしということでございます。  7点目の第8条に定めます前条、前条という部分を全ての条にしたらどうかという御指摘でございますけれども、こちらにつきましても一応正副委員長に一任するということでございます。  最後に8点目、附則につきましても、一応こちら正副委員長事務局にてこの附則についていつから施行するかという部分については、一度検討のほうをさせていただきます。  以上となります。 195 ◆委員長石川輝彦) ただいま事務局の朗読のとおりとしたいと思いますが、これに御意見、御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 196 ◆委員長石川輝彦) 御異議なしと認めます。  ちょっとすみません。暫時休憩します。                            (午後 2時 30分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 2時 30分 再開) 197 ◆委員長石川輝彦) 休憩を閉じ、会議を進めます。  ただいまの内容のとおりとしますが、内容の修正したものを年明け早々には皆様のほうにお渡ししたいと思います。それで御異議があるかないか、ないようでしたらそのままで今回この件は決着ということにさせていただきたいというふうで考えています。ですから、先ほど出来上がった、修正したものを皆さんのところに御提示するときにいついつまでに何かあったら出してくださいということを記載させていただきたいと思います。それでもしあれば、何かあれば緊急にでもまた招集をさせていただきたいと思いますので、そのようでお願いをしたいと思います。  ただいま、私が言ったとおりで御異議ないですか。      (「異議なし」という者あり) 198 ◆委員長石川輝彦) 御異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。  以上で、付議事件の協議は終了いたしました。
     これにて議会基本条例推進特別委員会を閉会いたします。                            (午後 2時 31分 閉会) ───────────────────○──────────────────── 以上は、碧南市議会議会基本条例推進特別委員会の記録である。   令和3年12月21日                碧南市議会議会基本条例推進特別委員会                  委員長  石 川 輝 彦 Copyright © Hekinan City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...