碧南市議会 2021-12-21
2021-12-21 令和3年議会基本条例推進特別委員会 本文
第2項では、
議員は、
タブレットの
使用に当たっては、適切な
パスワード管理等の
認証設定を行い、
第三者に不正利用されないようにしなければならない。
第3項では、
タブレットへの
アプリケーションの追加は、
会議その他の
議員活動に必要なものに限定するものとする。
第4項では、
議員は、
タブレットを紛失し、または故意若しくは過失により破損した場合は、
タブレットの購入または修理にかかる費用を実費弁償するものとする。
第5項は、岡崎、豊田、
みよし市議会が
規定していますが、
議員は、円滑な
情報伝達及び
情報共有のために、庁外においても
タブレットを携帯することができるという
規定といたしました。
なお、
タブレットの
使用ですが、
碧南市議会といたしましては、議場のみに限定した
使用を前提としていないため、安城市、西尾市、高浜市のような
申請方式は採用しないこととしました。そのため、議場への持込みあるいは
使用については今後協議する必要があると思われます。
次に、第5条ですけれども、
タブレットに関する
禁止事項としまして、第1号では、
タブレットの改造及び交換、
動作環境の変更。
第2号では、
会議システム、
グループウェア及びOSの削除及び改版(バージョンアップ)。
第3号では、
タブレットの性能、
機能等を変更する
行為を
規定いたしました。
次に、第6条では、近隣市では、
岡崎市議会のみが
規定する項目ですが、事故があった場合の
対応措置について
規定いたしました。
第1項では、
議員は、
タブレットの紛失、盗難、破損、故障及び
ウイルス感染等の事故があった場合は、速やかに
議長に
報告しなければならない。
第2項では、
議員は、
タブレットの事故により
個人情報等の
機密情報の
漏えいがあった場合、速やかに実情を把握し、自らの責任において誠実に対応しなければならないと
規定いたしました。
次に、第7条ですが、
会議における
禁止事項といたしまして、第1号では、音声及び
操作音を発する等、
会議の
運営上支障となる
行為を行うこと。
第2号では、審議及び審査中の
情報を外部へ発信すること。
第3号では、
電子メールの送信、SNS、
掲示板等への投稿を行うこと。
第4号では、
議長又は
会議の長の許可なく
会議の写真、
映像等の撮影、
録音等をすること。
第5号は、
高浜市議会のみが
規定しておりますが、前各号に定めるもののほか、
議長又は
会議の長が不適切と認める
行為を行うことというものを
規定いたしました。
次に、第8条では、
違反行為に対する措置について定め、
議長又は
会議の長は、前条に違反する
行為をし、又はしようとする者に対し注意するものとする。ただし、再三の注意によっても違反する
行為が改められない場合は、
タブレットの
使用の停止を命ずることができるものとすると
規定いたしました。
次に、第9条ですが、
グループウェア等の
使用について定め、第1項では、
グループウェア及び
会議システムは、
アカウントを持つ
議員でなければ利用してはならない。
第2項では、
グループウェア等の
使用者は、その
使用に当たっては、
パスワードの設定を行い、
第三者に不正利用されないように適正に管理しなければならないと
規定いたしました。
次に、第10条では、
タブレットを
使用する場合の
遵守事項といたしまして、第1号では、
情報の受発信は、
議員の責任において行うものとする。
第2号では、
データの
正確性を保持し、
データ等の紛失、
き損等の防止に努めるものとする。
第3号では、
情報の
漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、
議長に
報告し、必要な措置を講ずるものとする。
第4号では、
タブレット及び
グループウェア等の
是正措置を講ずる必要があるときは、
議員は、
議長が指示する方法により速やかに対処しなければならないと
規定いたしました。
次に、第11条では、
セキュリティー対策について定め、
議員は、市の
情報及び
会議用システムの
保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならないと
規定いたしました。
次に、第12条では、
各種通知、
届出等について定め、
議員及び
議会事務局は、双方の間で
各種通知、
届出等を
グループウェアで行うものとする。ただし、文書によることが必要な場合は文書で通知または届出を行うものとすると
規定いたしました。
最後に、第13条、その他といたしまして、この
基準の定めるもののほか、必要な事項は
議長が
議会運営委員会の意見を聴いて定める。また、この
基準の運用について疑義が生じた場合は、
議長がこれを決定すると
規定いたしました。
以上、正副
委員長案の
説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
6 ◆
委員長(
石川輝彦)
説明が終わりました。
ただいまの副
委員長の
説明について、質疑、
意見等はありませんか。まず全体でお願いします。
7 ◆
委員(
鈴木みのり)
委員長。
8 ◆
委員長(
石川輝彦)
鈴木委員。
9 ◆
委員(
鈴木みのり) どうも正副
委員長、ありがとうございました。大変だったと思いますけれども。
1週間前にいただいて、ある程度は
委員長のほうにお話というか、聞き取り、来ましたけど、一応ここの
会議なので。
まず、最初、
事務局のほうに1つ、タイトルなんですけど、
碧南市議会の
タブレット端末使用基準というふうになっているんですけれども、通常うちだと
議会図書室の
利用規定というふうにつくっているんですけれども、
タブレットとか図書館、僕の中ではイメージが一緒だったので当然
タブレットのほうも
端末使用規定という形で出てくるのかなと思ったら
基準ということがあったので、条例とか規則、法令的なもの以外は、あとは横並びで何を使っても確かに自由だと思うんですけど、できたら
整合性というか
統一性がほしいものですから、
碧南市で
基準というふうに使っているものは何がほかにあるのかちょっと教えてください。聞いたことなかったので。
10 ◆
議事課長(
小笠原輝)
委員長、
議事課長。
11 ◆
委員長(
石川輝彦)
議事課長。
12 ◆
議事課長(
小笠原輝) 本市の場合、
基準というのが定められておるのが、
政務活動費運用基準というのがございまして、
基準と定められているのはこれがございます。
13 ◆
委員(
鈴木みのり)
委員長。
14 ◆
委員長(
石川輝彦)
鈴木委員。
15 ◆
委員(
鈴木みのり) ということなので、できたら通常やっている
規定というふうなもので統一していただけると非常にやりやすいかなということがまず1点と。
その次に、第3条で、
議長は
会議その他の
議員活動に
使用するため
議員にといって、今回予算も24台で、
事務局の2人分の、合わせた24台分のものを使っているので、これだとお二人の方が削除されてしまうので、ここのところに
議員及び
議会事務局の
職員のうち
議長が指定する
職員、以下、
使用者というふうに入れていただけると24台、全て使う方が対象になって、それ以降の号から、条から、
議員はというところに
使用者はというふうに統一していただけると非常にいいと思いますし、でないと、今読んでもらった中の9条の第2項でいきなり
使用者はという
言葉が出てくるので、ここは定義されていないので、できたらここで定義をしておいていただけると分かりやすいのかなというのが2点目ですね。
その次においては、ごめんなさい、いろいろあって。
16 ◆
委員長(
石川輝彦) 一つ一つ行きましょうか。今2つありました。
17 ◆副
委員長(
藤浦伸介)
委員長。
18 ◆
委員長(
石川輝彦)
藤浦副
委員長。
19 ◆副
委員長(
藤浦伸介) まず、1点目といいますか、1件目の
基準という
言葉についてということなんですが、これ、深い意味といいますか、西三河8市が全て
使用基準という
言葉を使っていたので他市に足並みをそろえたという意味だけで、それだけ単純なことでありますということです。
あとそれから、ただいま2件目の質問で、第3条のところで、
事務局の
職員の部分を含めて定義して
使用者とされてはということなんですが、3条の一番最初の冒頭のところに、
議長は
会議その他の
議員活動に
使用するためという目的の
言葉がありますので、
議会事務局の
職員をここに含めてしまうと、
会議はカバーされるんだから
議員活動に
使用するためというこの
言葉そのものがちょっといかがなものかなというのもありまして、
議員に限ってこの
タブレットの
使用基準を定めようと思ったという経緯であります。
以上です。
20 ◆
委員(
鈴木みのり)
委員長。
21 ◆
委員長(
石川輝彦)
鈴木委員。
22 ◆
委員(
鈴木みのり)
説明は
説明として、8市に合わせる必要はなくて、
碧南市に合わせる必要があると思うので、
碧南市の現状に合わせた
規定のほうが
皆さんなじみがあっていいんじゃないのかなと、らしいじゃないかなと思います。
あと、
職員さんに関しては、これ、
議会事務局の方も
議会人なので、
議長がお給料を払っているので、この辺は別に
議員活動があったところで、
会議その他の
議員活動だもんで、兼ねるわけではないので、その他ということでどちらかでいいわけなので、
職員さんも入ったところで問題はないのかなということがありますけど、一応それは
皆さんで後で検討していただければ結構。
あと、5条のところ、飛んでいきますけれども、これは
文書法制課の課長が一番得意だと思うんだけど、英語と一緒で、何とか何とか何とか
アンド何とかという方法と同じで、例えば(2)の
会議システム、点、
グループウェア及びOS、これが正しい書き方であって、(1)のほうの
タブレットの改造、点で、交換及び
動作環境の変更、これは合わせていただかないとみっともないよねということで、これは直すように指摘をしておきます。
じゃ、ここまで。
23 ◆
議事課長(
小笠原輝)
委員長、
議事課長。
24 ◆
委員長(
石川輝彦)
議事課長。
25 ◆
議事課長(
小笠原輝) 第5条の第1号の部分の及びの位置という御指摘でございますけれども、
意味合い的には、
タブレット端末の要は改造と交換で、
動作環境の変更というのは並列になっていますのでここで点を付したというものでございますので、
タブレット端末全体に係る
意味合いで及びとはやっていないものですから、あくまでもそこで切るような形、並列という
意味合いで交換の後に点を入れさせていただいております。
26 ◆
委員(
鈴木みのり)
委員長。
27 ◆
委員長(
石川輝彦)
鈴木委員。
28 ◆
委員(
鈴木みのり) その次に、6条だとか10条だとかに
議長に
報告ということが書いてあるんですけれども、このときに、要するに様式何号をもってというふうになるのか、
報告すれば、その辺の
報告の仕方が
規定されていないんだけど、ここはどうされるんですか。通常だと様式何号によって
報告するものとすると出るんだけど、これはただ
報告と、ただ
議長にしゃべれば、すみませんでしたと言えばそれで済んじゃう話なのか、こうしておきましたとか。やっぱり様式でちゃんと出したほうがよろしいのではないかなというふうに思うんですけど、どうですか。
29 ◆副
委員長(
藤浦伸介)
委員長。
30 ◆
委員長(
石川輝彦)
藤浦副
委員長。
31 ◆副
委員長(
藤浦伸介) そうですね、ここの
言葉だけ捉えると確かに口頭で
報告すればよいというふうに捉えかねないと思いますので、ここに(様式第何号)という
言葉を加えるかどうかは別にして、これは所定の様式はやっぱり用意はしなければいけないなという認識は持っておりますので、必要であればそこの部分もここに文字として盛り込むのもやぶさかではないみたいな、ありなのかなという認識は持ちました。
以上です。
32 ◆
委員(
祢宜田拓治)
委員長。
33 ◆
委員長(
石川輝彦)
祢宜田委員。
34 ◆
委員(
祢宜田拓治) 本当にしっかりつくっていただきました、御苦労さまでした。
二、三、会派で話し合った結果、どうかなと思うところ、ありますので、ちょっと言わせていただきます。
1ページの第3条の4の
タブレットを紛失しとありますけど、これが2ページの、さっきちょっと
説明されました岡崎のみという第6条ととても似通っておりまして、思うのは、ほかの市は似通っているからあえて載せなかったのか、岡崎さんは、第3条の4項みたいなものは載せなかったためにここで条立てして第6条として立てたのかというのがちょっと疑問だったんですね。同じ
タブレットの紛失、破損とありまして、
議長に
報告とありますので、この6条だけで済んでしまうんじゃないかなという素朴な疑問がありますので、まずこれについて教えてください。
35 ◆副
委員長(
藤浦伸介)
委員長。
36 ◆
委員長(
石川輝彦)
藤浦副
委員長。
37 ◆副
委員長(
藤浦伸介) 御指摘ありがとうございます。1週間前にこちらの
使用基準を
皆様方に配付させていただきましたが、その後、大変恥ずかしながらといいますか、我々も再度読み込んだときに、ここの部分、重複しているなという認識は持った次第でありますので、ちょっといずれかを削除する方向で、スマートにしていく方向にさせていただきたいなということを思います。ちょっと
事後報告となりましたが申し訳ございません。お願いします。
38 ◆
委員(
祢宜田拓治)
委員長。
39 ◆
委員長(
石川輝彦)
祢宜田委員。
40 ◆
委員(
祢宜田拓治) ありがとうございます。よろしくお願いします。
それと、次の第7条の(5)のところ。高浜のみということらしいんですけど、
議長または
会議の長が不適切と認める
行為を行うことというのが非常に曖昧模糊としまして、
議長あるいは
委員長が変わったりするとその
基準がどんどこ変わっていってしまうのかなというちょっと怖さがあって、上みたいに細かく言ってもらったほうが
規定もしやすいし、本人も気がつきやすいと思うんですけど、(5)についてのお考え、ちょっと教えてください。
41 ◆副
委員長(
藤浦伸介)
委員長。
42 ◆
委員長(
石川輝彦)
藤浦副
委員長。
43 ◆副
委員長(
藤浦伸介) 非常にそうですね。そうですねといいますか、上の(4)号までの間には事細かく書いてありますが、これ以外にどういったことが想定されるかというのが正直、運用し始めてみないと分からないところなのかなというのはちょっと思います。この
言葉につきましては、何を
基準に不適切と思うかというのは確かに人によって
基準がぶれてしまうかもしれませんが、そういうのが発生したときに都度、協議していくというような形になるかなというのを思っております。現段階ではちょっと具体的にこういうものというのが申し上げられずに申し訳ないですが、そのような形で御理解いただければと思います。
44 ◆
委員(
祢宜田拓治)
委員長。
45 ◆
委員長(
石川輝彦)
祢宜田委員。
46 ◆
委員(
祢宜田拓治) 全体的にしなければならないとか、いわゆるやってはいけないとか、決めが定められています、散らばっているというか。もしそれが決められたことをしなかったりしたり、余分なことをしちゃったり、駄目なことをしちゃったときの罰則といいますか何かそういうのが、一応
鈴木委員が言われたみたいな名前が
基準だからちょっと弱いのかなと。これが規定だったりするともうちょっと罰則
規定とかあるべきかなと思うんですけど、これは性善説に立ってそういうことはしないだろうということで、罰則アイテムを設けなかったのか、あるいはほかの市はどうなっているかちょっと教えてください。
47 ◆
議事課長(
小笠原輝)
委員長、
議事課長。
48 ◆
委員長(
石川輝彦)
議事課長。
49 ◆
議事課長(
小笠原輝) ほかの市の
使用基準でございますけれども、特に罰則等は設けておりません。第4条の第1項を御覧いただくと、基本的にはおっしゃるとおり要は性善説、基本的には
議員様の議会の品位を重んじた良識ある
使用という部分で
使用を行っていただきたいというのがございまして、特に罰則等は定めてございません。
あと、第8条で違反措置に対する措置という部分で、
会議の場で違反した場合の停止命令、これだけは一応、使うのはやめてくださいという措置はございますけど、基本的には罰則という強い意味での
規定はございません。
以上です。
50 ◆
委員(
祢宜田拓治)
委員長。
51 ◆
委員長(
石川輝彦)
祢宜田委員。
52 ◆
委員(
祢宜田拓治) 今8条と言われたんですけど、停止を命ずることができるということで、分かりましたとやめていただけりゃいいんですけど、いこじな人がおって、俺はせっかく資料入れてきたものでこれ、見たいだとか、そういうことを言われちゃったときに駄目だと言える、何かちょっとあるといいなという気がするんですけどね。これは提案させてもらうので、これで駄目だということじゃありませんので、それがあるといいんじゃないかなというぐらいでつかんでおっていただきたいんですけど。
以上です。
53 ◆
委員長(
石川輝彦) ありがとうございます。
じゃ、ほかにありませんか。
54 ◆
委員(大竹敦子)
委員長。
55 ◆
委員長(
石川輝彦) 大竹
委員。
56 ◆
委員(大竹敦子) ちょっと重なる部分もあると思うんですが……。その前に本当に御苦労さまでした。重なる部分、あると思うんですけど、私もこういう
基準だとかそういうものの立ち位置というか、あれがちょっとはっきり分かっていなといけないんですが、これにまた付随した先ほど、例えば、
議長に
報告しなければならない場合の様式はこういうものですよとか、今言われた罰則だとか、あと、これは、第6条の2項に、
漏えいとかそういうものがあった場合に誠実に対応するということとかでも、具体的にどういうようなことをしなければならないのかというか、どういうふうにすることができるのかというのが私なんかの場合、個人的に分からないので、そういうものをまた新たにこの後に付随して何かつくる予定はあるのでしょうか、ないのでしょうか。これが全てになるのかちょっと教えていただきたいなというふうに思います。
57 ◆副
委員長(
藤浦伸介)
委員長。
58 ◆
委員長(
石川輝彦)
藤浦副
委員長。
59 ◆副
委員長(
藤浦伸介) これとは別の
基準のようなものは別段つくらずに、先ほど
鈴木委員のほうからも言われましたけれども、様式は別途やっぱり定める必要があるだろうなと思いますので、その様式には必要事項を網羅するような形になるのかなと。ただ、それを検討しようということになりますと再度こういうふうに案をつくりましたがどうでしょうかというふうで、
基準に付随するものとして
皆さんに御審議いただくことにはなろうかと思いますが、そのようなことを考えております。
60 ◆
委員(大竹敦子)
委員長。
61 ◆
委員長(
石川輝彦) 大竹
委員。
62 ◆
委員(大竹敦子) 先ほど、第4条の第5項で、
タブレットを携帯することができるということで、それに関して岡崎、豊田、みよしを参考にというふうにありまして、そちらのほうは、携帯しなければならないというふうに書いてあったかと思うんです、
タブレットの取扱いという部分で。しなければならないと、携帯することができるということの違いというのは、もしはっきり分かれば、違うんですか、ちょっと教えてください。
63 ◆副
委員長(
藤浦伸介)
委員長。
64 ◆
委員長(
石川輝彦)
藤浦副
委員長。
65 ◆副
委員長(
藤浦伸介) しなければならないという義務にしますと、常日頃
タブレットを文字どおり持ち歩かなければならないと。個人の
議員活動の際とかにも必ず
タブレットを持って歩いてくださいということになってしまいますので、本当に我々
議員が私用で出かけるときとかには別に必要としないと思いますので、それを義務づけてしまうのはよくないので、我々
議員の
皆さん自身の
議員活動の中で市民の方々に
説明したいと思うときに
タブレットを持って
説明することができるので、なので、することができるというような、そういったニュアンスになります。
66 ◆
委員(大竹敦子)
委員長。
67 ◆
委員長(
石川輝彦) 大竹
委員。
68 ◆
委員(大竹敦子) 私もそれでいいなと思うんですけど、豊田、みよし、どういうことで書かれたのかなというふうにちょっと思ったので、ありがとうございます、すみません。
69 ◆
委員(山口春美)
委員長。
70 ◆
委員長(
石川輝彦) 山口
委員。
71 ◆
委員(山口春美)
事務局も含めて専門家の立場から十分、他市のものを比較して、熟慮していただいたものということで、前提で思いますけれども、順番くちゃくちゃですけど、その他の事項で、先ほど大竹
委員も言われた必要な事項ということで、また別に定めるかもしれないと。取りあえず全くなしのこの一本でスタートしてということなんだけど、実際に8市の中でこれ以外に必要な事項を決めている何か取決めがあるんでしょうか。
72 ◆
議事課長(
小笠原輝)
委員長、
議事課長。
73 ◆
委員長(
石川輝彦)
議事課長。
74 ◆
議事課長(
小笠原輝) ほかの市ですけれども、具体的に定めておるのが、岡崎が岡崎市の議会用システムの運用ガイドラインというものを定めておって、結構、事細かに運用における定めを持っているものがございまして、あとの
市議会は申合せ事項という形で定めておるような定め方をしております。
以上です。
75 ◆
委員(山口春美)
委員長。
76 ◆
委員長(
石川輝彦) 山口
委員。
77 ◆
委員(山口春美) 最低限申合せ事項というものがもしかしたらこれと一体になって出てくるということですかね。それで、費用負担についてはこれとは別個に定めていく何かを持つのか、基本的には無料で使えるということにするのか、費用負担については1個も書いてないんですけど、どこかで
規定されるんですか。
78 ◆
議事課長(
小笠原輝)
委員長、
議事課長。
79 ◆
委員長(
石川輝彦)
議事課長。
80 ◆
議事課長(
小笠原輝) 費用負担の件でございますけれども、基本的には、恐らくですけど、昨年、この
特別委員会で御議論いただいた通信料の件かと思われますけれども、昨年度の御議論では
議員の御負担はない、全ては議会費で負担という、一応原則では決まりましたので、原則は通信費に関しては議会費、公費での負担ということですね。
あと、もろもろ実費弁償という部分がございますけれども、故意または過失によって壊しちゃったよだとかという部分については、当然御負担いただくというのが前提となってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
あと、何らかの事故だとかという部分で壊しちゃっただとか、壊れちゃったよという部分については、一応通信料の契約の中で保障オプションというものをつけておりますので、そういった部分についてはそちらで対応できますので、その部分に関しては御負担はございません。
以上です。
81 ◆
委員(山口春美)
委員長。
82 ◆
委員長(
石川輝彦) 山口
委員。
83 ◆
委員(山口春美) 条例と
規定については、例規集の中で掲載していくんだけど、これは
基準となると例規集の中には入らなくていくので、できれば一般的に透明度が高いほうがいいと思うので、規定に直すなら
規定に直して例規集でよそからでも、全国でも見ることができるんですけど、
基準というと1枚中に入っちゃって全然見られないものだから、そういうふうに例規集が
基準になって決まりについてはここに掲載してあるよということを市民が見られるようにしていくというのも1つの案じゃないかというふうに思うんですけれども、差し支えがなかったら
規定でいったほうがいいんじゃないかなと。だけど、差し支えがあるんでしょうかね。
84 ◆
委員長(
石川輝彦) 現時点で課題として残されたものが今6点あると思っています。その中の1つになっていますので、後ほどそれ、議論したいと思います。
85 ◆
委員(山口春美)
委員長。
86 ◆
委員長(
石川輝彦) 山口
委員。
87 ◆
委員(山口春美)
会議の中での
禁止事項ということで、私、主に多分調べに、例規集を調べたりいろいろ調べることに使うんじゃないかと思うんだけど、その中でもうちょっと昔のことですけど、韓国なんかでパソコンが議場に入っているところだとよその動画を見ていたとかというやつがちょっといろいろ問題になったりして、その当時はそういうこともあるからやめましょうということも言われていたんですけれども、そういうことだわ、きっと、不適切と認める
行為というのは。よそのたまたま動画が見えちゃって、いや面白そうと思ってずっと見ちゃうとか、そういうことだろうと思うけれども。なるべく規制しないほうが、自分のちゃんと律する心があればいいと思うんだけれども、そういうことだね。調べがちゃんとできるように、
会議場でも何でもあれこれやっていると駄目と言われちゃうといかんと思うので、そこが保障されればいいんですけどね。
88 ◆副
委員長(
藤浦伸介)
委員長。
89 ◆
委員長(
石川輝彦)
藤浦副
委員長。
90 ◆副
委員長(
藤浦伸介) 今、山口
委員のおっしゃられるようなことは想定されるかなと思います。確かに冒頭でペーパーレスといいますか、
紙ベースのものを全て
電子データ化して進めていくことが主たる目的と思っておりますが、その
言葉で不明な点があったときに
タブレットがあれば確かにネットをその場で検索することもできたりしますが、議場もしくは
会議の場において本来の
会議とは関係ない動画を見るだとか、全く違うことを見ているというのはこの不適切な
行為というところに当てはまるのでないかということは想定される部分だと思っております。
91 ◆
委員(山口春美)
委員長。
92 ◆
委員長(
石川輝彦) 山口
委員。
93 ◆
委員(山口春美) また不慣れな人もいて、そのペーパーレスというものの同時進行で始めていくんでしょう。でないといきなりこれに変わってもあれなので、その辺も慎重にやらないと、置いてきぼりになっちゃう人もいると思うので、一定の学習期間もつくってくださるのかね。
94 ◆副
委員長(
藤浦伸介)
委員長。
95 ◆
委員長(
石川輝彦)
藤浦副
委員長。
96 ◆副
委員長(
藤浦伸介) そこは昨年来からその辺りのことが議論されておりますことなので、試行期間のような部分は当然設けていくことになろうと思います。
97 ◆
委員(山口春美)
委員長。
98 ◆
委員長(
石川輝彦) 山口
委員。
99 ◆
委員(山口春美) 実際に入札だとか今後の動向というのはある程度見えてきたんですか。半導体が足らんとか言っているけど。
100 ◆
議事課長(
小笠原輝)
委員長、
議事課長。
101 ◆
委員長(
石川輝彦)
議事課長。
102 ◆
議事課長(
小笠原輝) 今の事務の進捗ですけれども、来年の1月の入札にかけるように今、事務を進めております。ただ、半導体の不足によってやっぱり納品自体が厳しいよというのは業者さんからも意見を伺っております。なおかつ、入札に付すために関係書類として見積りを徴収のほう、依頼しているんですけど、それがなかなか出てこない状況の中で、なかなかそういう入札自体が開けない可能性もあり得ますので、そこら辺はまた所管課と調整しながら今後どう進めていくのかちょっと協議が必要かと思われますけれども、今の状況としては以上となります。
103 ◆
委員長(
石川輝彦) ほかにありませんか。
104 ◆
委員(沓名 宏)
委員長。
105 ◆
委員長(
石川輝彦) 沓名
委員。
106 ◆
委員(沓名 宏) これ、大方理念というのかな、一般常識がうたってあることですので、使ってみなければ、実際誰かも言いましたが分かりませんので、細部に当たっては細かいことまでは必要ないかと思いますので、原案のとおりやってくだされば結構です。
以上です。
107 ◆
委員長(
石川輝彦) ありがとうございます。
ほかに。
108 ◆
委員(
鈴木みのり)
委員長。
109 ◆
委員長(
石川輝彦)
鈴木委員。
110 ◆
委員(
鈴木みのり) 8条の
違反行為に対する措置のことなんですけれども、まず、文章の確認なんだけど、
議長または
会議の長は前条にと書いてあるけど、漢字の間違いじゃなくて前の条でいいんだよね。全部の条じゃなくて、前の条、そこだけ確認させてください。
111 ◆
議事課長(
小笠原輝)
委員長、
議事課長。
112 ◆
委員長(
石川輝彦)
議事課長。
113 ◆
議事課長(
小笠原輝) 第8条に定める、前条というのが、前の7条の
会議における
禁止事項、これに違反したときという
意味合いで使っております。
114 ◆
委員(
鈴木みのり)
委員長。
115 ◆
委員長(
石川輝彦)
鈴木委員。
116 ◆
委員(
鈴木みのり) このタイトルで書いてあるとおり
タブレットの端末
使用基準なので、これの
違反行為に対する措置なので、これだとそこに特化することになってしまうので、やってはいけないことが4条も5条も6条も書いてあるので、それに違反したときのことも対応できるような形の、例えば
議長または
会議の長はこの
使用基準に違反する
行為をとかしないと。この
会議のみの反対、あとのことはやってもいいのか、いいのかじゃない、性善説だからあれだけど、そういうふうに感じちゃったので、もしできるならこの前条のところを
使用基準にというふうにしたほう何となく分かるかなと。ただし、そうした場合には、ただし書を入れて、
議長は本
会議場内の場合に限り一時的に
使用の許可をすることができる、でないと本
会議に出られないと困っちゃうのでね。そのときだけは使っていいよという許可ができるにしておけば、全部のことに対応できるのかなと思ったのでそれはお願いしたいなと。
117 ◆
議事課長(
小笠原輝)
委員長、
議事課長。
118 ◆
委員長(
石川輝彦)
議事課長。
119 ◆
議事課長(
小笠原輝) 8条の定めの目的といたしましては、主語が
議長または
会議の長という部分で、具体的に、
議長または
会議の長が
違反行為を確認して、目撃したときに注意して、注意が改められない場合は
使用を停止するというような趣旨で定めておりますので、前条ということで、言わば
会議の中で禁止
行為を行った者に対して8条の措置を定めたという趣旨で8条は定めております。
120 ◆
委員(
鈴木みのり)
委員長。
121 ◆
委員長(
石川輝彦)
鈴木委員。
122 ◆
委員(
鈴木みのり) まさしくそうすると、7条の最後の括弧のところに入れる文章ということになってくるので、8条立てにする意味がないので、あくまでも今、
使用基準の条例をつくっているので、今の内容からすると7条の中の最後に入れるべき内容となってきますので、そのように訂正のほうをお願いしたいなということがあります。
基本条例の元のほうも20条なんかにはこのことが書いてあるので、当然これを決めることによってこちらのほうもこの先併せて並行的に変更していくということは考えられているんですよねという確認。
123 ◆
委員長(
石川輝彦) 今、
タブレットに関して、ICTに関して、議事をここ数回進めさせていただいていますが、昨年度の終わりから議会基本条例の見直しというか、検証していきましょうというのが議題に上がっていまして、まだ今後も進めていこうと思っています。その時点でまた見直しをしていきたいというふうに考えていますので、よろしくお願いします。
ほかにありませんか。
(「なし」という者あり)
124 ◆
委員長(
石川輝彦)
皆さんからの御意見ありがとうございます。
今日、もう少し、今
皆さんからいただいた、私たち正副
委員長への課題というものが7つ、最後を入れて7つだというふうで思っています。
1つ目が、簡単に言うと、
使用基準を
使用規定にしたらどうだ。
第3条のところ、
議員を
使用者というふうに定めたらどうだというのが2つ目。
3つ目が、第6条と第10条に使っていますが、
議長に
報告しというのが紙を作っていくというふうで副
委員長、言いましたけど、その確認。
それと、あと次は、第6条のところで、これ、一緒になっちゃっているものですから削除したらどうだという提案。
第5番目が、第7条のところで、5項のところで、これが何だということが1つ出てきました。これもちょっとしっかりお話をしなきゃいけないと思っています。
順番がめちゃくちゃで申し訳ないです。第6番、罰則
規定をつくるのかどうかというのが、もう一度
皆さんの御意見をここでいただきたいと思っています。
7番目、第8条のところで、今、つい先ほど今
鈴木委員から言われた、前条というのを全ての条に変えたらどうだという御意見がありました。
それでもう一つ、私からのお願いで、
皆さんからの御意見を聞きたいと思います。
附則のところと、あと一番上のタイトルのすぐ下の括弧書きのところ、制定、決定、ありますが、いつ頃にしたらいいのかなというのを
皆さんから御意見いただけたらなというふうに思っています。
なるべく
会議タイムを少なくしたいというふうに思っていますので、今日今から
皆さんからの御意見をいただけたらというふうに思います。まとまるものはまとめていきたいと思っています。
じゃ、1つずついきます。
一番初めの
使用基準のところを
使用規定に変えてはどうだという御意見が多くありました。今私、聞いていたけど3人、そういう御意見があったものですから、
事務局のほう、もう一度判断のほうをお願いしたいと思います。どっちがいいのか、どういうふうがいいのか。
125 ◆
議事課長(
小笠原輝)
委員長、
議事課長。
126 ◆
委員長(
石川輝彦)
議事課長。
127 ◆
議事課長(
小笠原輝) 定め方については、一度
規定という性格のものにふさわしいのかはちょっと内部で検討させていただきたいと思います。
128 ◆
委員長(
石川輝彦) 内部で検討した結果、この件につきまして、では正副
委員長と
事務局とで調整をさせていただいて、
規定に変えるものなら変えていくという方向で決めさせていただいてもよろしいでしょうか。
いいですか。
129 ◆
委員(山口春美)
委員長。
130 ◆
委員長(
石川輝彦) 山口
委員。
131 ◆
委員(山口春美) 例えば例規集に並べる場合、議会基本条例だとかこうあってその中に
タブレットが書いてあると、この議会、
タブレットも入れているんだということで分かりやすいよ、中のほうに入っちゃうよりは。大体、例規集に入ってこないんだもんね。そういう意味では……。
132 ◆
委員長(
石川輝彦) そこも踏まえてこちらのほうで前向きに協議をさせていただきたいと思います。
こちらのほうで決定させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
それで、2つ目の第3条のところの
議員に
タブレットを貸与するというものを、これを
議会事務局職員の
議長が認めるものでくくって
使用者にしたらどうだという御意見がありましたが、
皆さんいかがでしょうか。
133 ◆
委員(沓名 宏)
委員長。
134 ◆
委員長(
石川輝彦) 沓名
委員。
135 ◆
委員(沓名 宏) そんなもの要らんと思って、これは議会の
議員のための購入だもんで、
議会事務局はそれについてくる附属
委員と言ったらちょっと
言葉は申し訳ないですが、
議員を中心に考えるべきで、使うもの全てだとかそんなことを言い出したら、今度執行部がやるようになってくると執行部と、ほいじゃこの
基準はとか全て合わせていかないかんくなると思いますので、
議員で別に何らいじくる必要はないと思います。
136 ◆
委員長(
石川輝彦) ありがとうございます。
今のところで御意見ありませんか、今の問題点で。
137 ◆
委員(大竹敦子)
委員長。
138 ◆
委員長(
石川輝彦) 大竹
委員。
139 ◆
委員(大竹敦子) お聞きしたいんですけど、
事務局には2台ということで、その2台を使う、想定する場面というか、だから2台あったら、これは今期、誰と誰以外は使わない、きっとそんなことはないわけですよね。その辺がはっきりしているのかしていないのか、その辺がちょっと知りたいんですよね。
140 ◆
議事課長(
小笠原輝)
委員長、
議事課長。
141 ◆
委員長(
石川輝彦)
議事課長。
142 ◆
議事課長(
小笠原輝) おっしゃるとおり、
事務局としては今のところ24台のうち2台を
事務局用として確保したいなというふうには考えておるんですけど、その
意味合いといたしましては、一応管理者権限で、例えばいろいろ
データを格納したりだとか、あとメール、スケジュール管理だとか、そういうある程度管理者として持つという
意味合いが強いものです。あと
事務局職員としては、基本的には庁外への持ち出しは今のところ想定しておりませんので、あくまでも
議員さんが
議員活動として使われるものとして貸与するのが本来の趣旨でございますので、
職員としましてはそういう
意味合いでの所有ということで御理解いただきたいと思います。
143 ◆
委員長(
石川輝彦) ここの提案の、
鈴木委員、御理解いただけたでしょうか。
144 ◆
委員(
鈴木みのり)
委員長。
145 ◆
委員長(
石川輝彦)
鈴木委員。
146 ◆
委員(
鈴木みのり) たまたま今おっしゃられた、僕は逆の考え方をしていたので、将来的には執行部も持つものだと思ったので、そのときに
統一性ができたらいいなと思って、あらかじめこういうのをつくっておいたらと言ったんだけど、全く逆の発想だったので、それはそれで、これでよけりゃ別にいいかと思います。
147 ◆
委員長(
石川輝彦) ありがとうございます。
じゃ、次、3つ目の課題のところに行きたいと思います。
第6条、第10条のところに
議長に
報告しという
言葉があります。これが口頭だけじゃなくて
紙ベースが必要じゃないかという御意見がありました。副
委員長からの答弁は紙を作っていくということですが、
皆さん紙を作っていく方向でよろしいでしょうかという確認です。
今、大きい方向性としては、ペーパーレスを協議しておる中で、
紙ベースを作っていくというのはいかがかなというので、私、テーマに載せました。
148 ◆
委員(沓名 宏)
委員長。
149 ◆
委員長(
石川輝彦) 沓名
委員。
150 ◆
委員(沓名 宏) 今、
委員長、雑談で言ってみえましたが、ペーパーレスを目的としておるのに、何でまた
紙ベースで提出をせないかんだと。今でも視察等々、会派で行くにも常任
委員会で行くでも
議長決裁が必要ですので、それをiPadでやっていくのかなと、そういうふうに思いますけれどもね。
151 ◆
委員(
鈴木みのり)
委員長。
152 ◆
委員長(
石川輝彦)
鈴木委員。
153 ◆
委員(
鈴木みのり) 間違っているといけないので言っておきますけど、様式を作ったらどうだという話であって、紙を出すんじゃないですよ。様式を出して、そこに何かあったとき
報告までに、例えばウイルスだとかいろんな問題、
情報漏えいだとかあったときに、現在こういう措置をしています、今後こういう措置をする予定でおりますという様式を作っておけば、出せば済む話で。紙なんて全然、発想は全くありません。伝えておきます。
154 ◆
委員長(
石川輝彦) じゃ、私の取り違いでした。すみませんでした。
155 ◆
委員(沓名 宏)
委員長。
156 ◆
委員長(
石川輝彦) 沓名
委員。
157 ◆
委員(沓名 宏) 今でも様式で出せと言われることあるわね。例えば
委員会の欠席だとかそういうのでも、一身上の都合とかいろいろあるわね。とにかくその程度じゃないけれども、記録に残したいということでありますので、簡単なフォーマットというのか、書式で何ら問題、懲罰に値するような今後こうしていきますとかそういう
報告じゃありませんので、簡単な
鈴木委員言われるとおり、括弧付じゃないけど何かを共有していただきたいという、提出するという程度でいいと思いますよ。
158 ◆
委員長(
石川輝彦) では、
データを作って
データで
議長に提出するという方法でよろしいですか。
159 ◆
委員(山口春美)
委員長。
160 ◆
委員長(
石川輝彦) 山口
委員。
161 ◆
委員(山口春美) 作っておきゃいい、宣誓書だとかいろいろ、約束を守りますとか、別表でここへくっつけやいいじゃん、そこのところに。大体、条例や規則なんか別表でついておるじゃん。それで
議長への申請書、別表で。
162 ◆
委員長(
石川輝彦) それでは、
データで様式を作って、
データで提出するという方向性で今から作成のほうを進めていきたいと思います。
4番目の問題点、今ちょっとありましたが、第6条のところと、あと第3条、第10条が同じようなものがありますということが指摘されました。私たちこちらの正副
委員長のほうも
皆さんのほう、提出してから気づいたところがあります。どこを削っていきましょうかということを、一任をいただければ、かぶらないように一通り精査していきたいというふうで思っていますが、それでよろしいでしょうか。
163 ◆
委員(
祢宜田拓治)
委員長。
164 ◆
委員長(
石川輝彦)
祢宜田委員。
165 ◆
委員(
祢宜田拓治) 3条の4項と、第6条がややかぶりぎみだということで、3条のほうは
タブレットの貸与ということだもんですから、あえて言うならこの6条の事故があった場合の
対応措置のほうが分かりやすいかなと思いますので、残すなら6条を残していただいたほうが分かりやすいかなと思ったんですけどね。貸与のほうは貸出しですから、それは4項のほうは削っていただいても、別で条立てすれば、6条で示したほうが分かりやすいかなと私は思いますので、一応、その旨、意見としては言っておきますけどお任せします。
166 ◆
委員長(
石川輝彦) 参考にさせていただいて、こちらのほうで何らかの措置をしたいと思います。ありがとうございます。
5番目の課題としまして、第7条の5項、前各号に定めるほか
議長または
会議の長が不適切と認める
行為を行うことというものをどうするかというのが、決定しないというふうに思っていますが、これは山口
委員でしたっけ、違ったっけ。誰が言ったんだっけ。
167 ◆
委員(
祢宜田拓治)
委員長。
168 ◆
委員長(
石川輝彦)
祢宜田委員。
169 ◆
委員(
祢宜田拓治) 申し上げた趣旨は、すごく漠然としておって人によって
基準が違ったりするともめるもとかなと思いましたので、これはなしでもいいんじゃないかなと思ったものですから意見を言ったんですけど、必要だと
皆さんが認めれば載っけてもいいんじゃないかなと思いますけどね。文言をちょっと変えたほうがいいんじゃないかなという気もしますけど、それもお任せします、残すか残さんかは。
以上です。
170 ◆
委員長(
石川輝彦) ありがとうございます。これもこちらのほうで預かりとさせていただいて、正式なものをつくっていきたいと思います。
6番目のところで、罰則
規定はということがありました。罰則をもっと厳しくここでつくるのか、つくらないのかという問題ですが、
皆さんいかがしましょう。この今のレベルでよろしいでしょうか。
171 ◆
委員(沓名 宏)
委員長。
172 ◆
委員長(
石川輝彦) 沓名
委員。
173 ◆
委員(沓名 宏) 今でもこう言っちゃなんですけれども、議場の中でも言うこと聞かんとかそういう方がみえるわけだよね。そうすると、そういう細かいところまで全てやっていかなくなってしまいます。俺は
議長に口頭注意なり、政治倫理に諮りますとか、取りあえず注意をして、言うことを聞かんかったらとか、あんまり細かいことを決めだすと本当に切りがないと思いますので、簡潔なスマートな原案、これで私は何ら問題ないというふうに思っております。あったらあったときにそれなりの措置を、とんでもないことをやった場合、そういうふうに、たら話でいったらもう本当に切りがないですから、やらんということを前提に1つよろしくお願いします。
174 ◆
委員長(
石川輝彦) ありがとうございます。私も
碧南市議会の
議員さんのモラルを信じたいと思います。
罰則
規定もそのぐらいだということで、このままにしていきたいと思います。
第7番目、第8条のところで、
議長または
会議の長は前条に違反する
行為をし、または
使用する者に対しとありますが、今、全ての条に違反する
行為をしというふうで、この内容を全てのことにしたらどうだという御意見が出ています。
私は、つくったのは前の条ということで第7条のみをいっていましたが、全てをいったらどうだということを今提案された。
175 ◆
委員(
鈴木みのり)
委員長。
176 ◆
委員長(
石川輝彦)
鈴木委員。
177 ◆
委員(
鈴木みのり) ちょっといかんけど、さっき質問して、
事務局から答えてもらったので、その答えが理由であれば7条の中に入れるべきじゃないのかと僕は言ったんだけど、もし別建てでやるんだったら全ての
使用基準に違反することはと別建てで8条をつくればいいけど、さっきの課長の
説明はそうじゃなくて、あくまでも
会議だけの話なんでということだったので、だったら
使用基準じゃなくてこの
会議の中の一番最後のところに、今言ったちょうど指摘のあった前各号を定めるほか
議長または議会が不適切という、さっきの
説明はここに係ることだもんで、8条をなくしてこの中で入れちゃったほうがいいんじゃないのということです。それを言ったんです。
178 ◆
委員長(
石川輝彦) じゃ、今の御意見を参考にして正副
委員長のほうで
事務局も相談しながらつくらせていただきたいと思います。
それで附則のところはこちら、お任せでいいですか。
179 ◆
委員(山口春美)
委員長。
180 ◆
委員長(
石川輝彦) 山口
委員。
181 ◆
委員(山口春美)
禁止事項が前のほうに出てきて、通常の
セキュリティー対策だけは
グループウェアの
使用とかが後ろのほうにくるので、この順番というのも、1条、2条、3条もまためちゃくちゃだね。
禁止事項だとかイレギュラーなことなので後ろのほうにまとめたらいいじゃんと思うんだけど、事故があった場合だとか禁止、ここ5、6、7、8全部
禁止事項だもんね。
禁止事項が最優先で出るのかえ。
タブレットの取扱いから
グループウェアの
使用、それから
セキュリティー対策、各種
届出等、それから
遵守事項みたいな形で、ぐちゃぐちゃじゃん、禁止と遵守と。みんなこうやってぐちゃぐちゃにつくっておる?順番こが、羅列の。ほかの条例とかも参考にしながら、比較的順番、きちっとしてないの?
禁止事項は
禁止事項で、イレギュラーなことは後ろじゃん。通常のこと、ノーマルな利用の心がけは前のほうで、イレギュラーは後ろとかじゃないのかな。私、あんまりそういうふうに見たことないけど、こんなあちこちにいっちゃって、すごく禁止、禁止、禁止が前面に出ちゃっていると思うけど。
182 ◆
委員(
鈴木みのり)
委員長。
183 ◆
委員長(
石川輝彦)
鈴木委員。
184 ◆
委員(
鈴木みのり) さっき沓名
委員も言ったけれども、やっぱりゼロからつくっていただいた正副
委員長さんに言うのは僕らも簡単なことなので、まずはこれでやって、13条にもこうやって書いてあるので、もし都合が悪ければそれを修正しながら、今言ったように順番が違うということが実際起これば変えていけばいいのであって、まず基本的には、今思いは伝わっているはずなので、正副
委員長に
皆さんの意見が、そこで一任をしてつくっていただければ何ら問題ないと思います。
以上です。
185 ◆
委員長(
石川輝彦) ありがとうございます。ただいま山口
委員からも言われた御指摘を頭に入れながら、参考にしながら協議をこちらのほうさせていただきたいと思います。
あと、8番目の附則のところ、附則だとか一番初めの○○年○○月○○日という、ありますが、こちらのほうはこちらの
事務局のほうで今後精査して出していきたいと思っていますが、それでよろしいでしょうか。
(「異議なし」という者あり)
186 ◆
委員長(
石川輝彦) それでは、ほかに御意見ありませんか。一応確認です。
187 ◆
委員(
祢宜田拓治)
委員長。
188 ◆
委員長(
石川輝彦)
祢宜田委員。
189 ◆
委員(
祢宜田拓治) ちょっと蒸し返して悪いんだけど、第8条のところに戻っちゃうんですけど、今、ある程度の決着を見たような気がしますが、前条にが前条なのか全部の条なのかというのがちょっと。それから、位置もこれをここに持ってくるのがいいか悪いかというのもありますけど、それはやってみましょうということですけれども、1つの案として、
議長または
会議の長は
禁止事項に違反する
行為をしと。ここに
禁止事項とすると、上の5条も
禁止事項があるし、7条もあるしという、やってはいけませんというのが全部この
禁止事項に反する
行為をしということで網羅されてしまうので、そうすると、8条はその8条のまま条立てしておいたほうがいいのかなと。いわゆる7条の下に入れ込ませずに、そのほうが全部が
禁止事項として取られるんじゃないかなと思いますけど、そこをこれ、意見として言っておきますので、1つ考え方の中に加味していただくとありがたいなと思いますけどね。
190 ◆
委員長(
石川輝彦) ありがとうございます。
(発言する者あり)
191 ◆
委員長(
石川輝彦)
皆さんが言わんとしたことは重々承知しています。ありがとうございます。
じゃ、ほかに御意見もないようですので、これで
意見等を終結します。
それでは、まず、内容確認のため
事務局に朗読させます。
192 ◆
議事課長(
小笠原輝)
委員長、
議事課長。
193 ◆
委員長(
石川輝彦)
議事課長。
194 ◆
議事課長(
小笠原輝) 先ほど御協議いただいた8点の点について、確認のため朗読させていただきます。
まず、タイトルでございます。1点目、
使用基準を
基準ではなくては
規定にするかという点につきましては、一度、正副
委員長並びに
事務局にて定義の仕方については再度ちょっと協議をさせていただきたいということでございます。
2点目、3条ですね。3条の部分の
議員だけではなくて
議会事務局職員にということで、
使用者ということで、全てを含めたらいいのではないかという御指摘の部分でございますけれども、基本的には
議員に
タブレット貸与という定義づけとさせていただくということでございます。
3点目、6条並びに10条に定める
報告に様式が必要ではないかという御指摘をいただきましたので、これについてはまた、基本的には様式を作成並びに
データで提出するということで、一度、様式については正副
委員長と検討させていただくということでお願いいたします。
4点目でございます。6条の事故があった場合の
対応措置ということで、第1項と第2項がございますけれども、その部分で第3条の第4項と、あと第10条の第3号でちょっと内容が重複した部分がございますので、この部分につきましては一度整理のほうを正副
委員長とさせていただくということでお願いいたします。
5点目でございます。5点目が、第7条の第5号で、
議長または
会議の長が不適切と認める
行為という部分が不明確ではないかということでございますけれども、こちらについては、一応正副
委員長に預けるという形となっております。
6点目、罰則を定めたらどうだという御指摘でございますけれども、これについては
規定の必要なしということでございます。
7点目の第8条に定めます前条、前条という部分を全ての条にしたらどうかという御指摘でございますけれども、こちらにつきましても一応正副
委員長に一任するということでございます。
最後に8点目、附則につきましても、一応こちら正副
委員長と
事務局にてこの附則についていつから施行するかという部分については、一度検討のほうをさせていただきます。
以上となります。
195 ◆
委員長(
石川輝彦) ただいま
事務局の朗読のとおりとしたいと思いますが、これに御意見、御異議ありませんか。
(「異議なし」という者あり)
196 ◆
委員長(
石川輝彦) 御異議なしと認めます。
ちょっとすみません。暫時休憩します。
(午後 2時 30分 休憩)
───────────────────・・───────────────────
(午後 2時 30分 再開)
197 ◆
委員長(
石川輝彦) 休憩を閉じ、
会議を進めます。
ただいまの内容のとおりとしますが、内容の修正したものを年明け早々には皆様のほうにお渡ししたいと思います。それで御異議があるかないか、ないようでしたらそのままで今回この件は決着ということにさせていただきたいというふうで考えています。ですから、先ほど出来上がった、修正したものを
皆さんのところに御提示するときにいついつまでに何かあったら出してくださいということを記載させていただきたいと思います。それでもしあれば、何かあれば緊急にでもまた招集をさせていただきたいと思いますので、そのようでお願いをしたいと思います。
ただいま、私が言ったとおりで御異議ないですか。
(「異議なし」という者あり)
198 ◆
委員長(
石川輝彦) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定しました。
以上で、
付議事件の協議は終了いたしました。